平成28年12月 ニュースレター
マイナンバー 2016.12.16

これからいよいよ各種申告書などにマイナンバーの記載が本格化します。
今月は年末調整が始まります。かねてより準備を行い、社員や社員の家族のマイナバー収集は順調に進んでいると思いますが、一方では、支払調書の作成等に当たって会社
外部の人からのマイナンバーの収集はこれからといった会社も少ないと思います。
特に報酬・地代家賃等、支払金額によって支払調書の提出が義務付けられているものについては、マイナンバーの記載が必要となります。
収集するだけでも大きな負担となる上、相手からの提出を拒否される場合や、連絡が取れない場合も今後多くあると思います。
マイナンバーの提出が受けられない場合には、
①取引相手に支払調書への記載が義務であることを伝え、
②それでも提出を受けられない場合には、提出を求めた経過等を記録、保存すればよいとなっています。
ただ、マイナンバーの記載がない場合には、
税務署から理由を確認される場合もあり、
経過等をどの程度記録すればよいのか迷うところです。
この点、記録すべき経過等については、会社側の過度な事務負担にならない範囲でよいとのこと。マイナンバーの提出拒否は、基本的に会社の責任ではないことからも、記録を求めた日や、文章等があればその写しなど、ある程度の情報を保存しておけばよいことになります。
とはいえ、何も記録をしていないと会社側の単なる収集ミスとも判断されかねないため、責任の所在を明らかにする意味でも、正確な記録を心掛けることが大切です。
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