令和2年12月 ニュースレター
ニュースレター 2020.12.08

2019年4月の働き方改革やコロナ禍におけるリモートワークなど、労働者の環境を見直す機会が最近多くなってきました。その中で、副業を解禁する企業が増えてきたと報道されております。そういったことを耳にすると、どのように確定申告を行っているのか気になったりします。
ところで、令和2年10月23日付けで、国税庁からコロナに関するQ&Aが追加されており、マスク購入代金、PCR検査代及び抗体検査代が医療費控除の対象になるのかを解説します。
(1)マスク購入代金
医療費控除の対象になるのは、
- 医師等による診療や治療に関して支払った費用
- 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
- 急を要する場合、電車やバス等が利用できない場合のタクシー代
しかし、マスクについては病気の感染予防を目的に着用するものであり、その購入費用は上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。
(2)PCR検査代
医師等の判断により受けたPCR検査代は、医療費控除の対象になります。ただし、自己負担の部分の金額に限ります。
また、自己の判断によりPCR検査を受けた場合は、感染していないことを明らかにする目的であり、医療費控除の対象となりません。ただし、PCR検査の結果が「陽性」と判断され、引き続き治療を行った場合は、そのPCR検査は治療に先立って行われる診察と同様となり、この場合のPCR検査代は医療費控除の対象となります。
(水間)